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これに筆者は会社の権威を最大限認めて書面調査は応じるが対面調査は不可だという立場を書面で明らかにした


この事件規定第6条第2項により懲戒要求をする等の方法で上記各義務を強制することは


前記者がC病院に入院しているという事実を確認したにもかかわらず


Aさんが事務所の出入り口を開けて入ったのだ」という相反する主張を広げた